熊谷組の献金返還訴訟 ― 2006年01月12日 14:37
熊谷組の政治献金返還訴訟で、名古屋高裁金沢支部は「業界団体の献金要請に応じなければ、市場の信頼を失い、株価も大きく下落する恐れがあった。熊谷組の売上高や経営実績などに照らすと、献金は合理的な範囲内」として一審が認めた判決を取り消し、株主の請求を棄却しました。
政治献金の要請を断わる→市場の信頼を失い株価が大きく下落する恐れがある、という論理です。
確かに、政治献金の要請を断わったという情報が市場に流れれば株価は下落するかもしれません。ただ、あくまで可能性であって株価は逆に動くかもしれません。これをもって取締役の善管注意義務違反なしとするのは弱いような気がします。
あとは、488億円の欠損を生じた以降の99百万円の政治献金が合理的な範囲内といえるかどうかということですね。この規模の会社でこの規模の欠損なら1億くらいどっちでもいいじゃん、というところが本音ですかね。
政治献金を断わると株価が下がるかもしれないから応じざるを得ないというほうが凄いですねぇ。
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