同族役員報酬の給与所得控除の損金不算入2006年01月16日 14:26

(一定の)同族会社の役員報酬で給与所得控除額が損金不算入に。
平成18年度の税制改正の隠れた目玉はこれだったんですね。税制改正の大綱は新聞などでも取り上げられていましたが、あんまりにも巧妙に隠されていたので気付くのが遅れました。(^_^;)

しかし、なんでこれが社会経済情勢の変化への対応なんでしょうかね。

平成18年度税制改正の大綱
<抜粋>
六  社会経済情勢の変化への対応

10  法人の支給する役員給与について、次の見直しを行う。

(1) 同族会社の業務を主宰する役員及びその同族関係者等が発行済株式の総数の100分の90以上の数の株式を有し、かつ、常務に従事する役員の過半数を占める場合等には、当該業務を主宰する役員に対して支給する給与の額のうち給与所得控除に相当する部分として計算される金額は、損金の額に算入しない。
ただし、当該同族会社の所得等の金額として計算される金額の直前3年以内に開始する各事業年度における平均額が年800万円以下である場合及び当該平均額が年800万円超3,000万円以下であり、かつ、当該平均額に占める当該給与の額の割合が100分の50以下である場合には、本措置を適用しない。